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商業登記法第29条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(変更等の登記)
第29条
商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては
前条
第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
解説
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前条第2項各号
一 商号
二 営業の種類
三 営業所
四 商号使用者の氏名及び住所
参照条文
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商業登記法第40条
(後見人登記の登記事項等)
商業登記法第44条
(会社の支配人の登記)
商業登記法第28条
(登記事項等)
判例
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前条:
商業登記法第28条
(登記事項等)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第30条
(商号の譲渡又は相続の登記)
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商業登記法第29条
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