(登記事項等)
- 第28条
- 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
- 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
- 一 商号
- 二 営業の種類
- 三 営業所
- 四 商号使用者の氏名及び住所
登記申請人は商号使用者となるが、当該商号使用者が営業所を設置したものの、商号の登記を申請する前に死亡した場合、
その相続人が被相続人の名前で商号新設の登記をすることはできない。(32条の適用外)
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商業登記法第28条」は、
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