法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(登記事項等)
登記申請人は商号使用者となるが、当該商号使用者が営業所を設置したものの、商号の登記を申請する前に死亡した場合、 その相続人が被相続人の名前で商号新設の登記をすることはできない。(32条の適用外)