法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

解説

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所在場所
最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)を言う。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第26条
(行政区画等の変更)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第28条
(登記事項等)
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