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商業登記法第27条
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法学
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民事法
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の
所在場所
が当該他人の商号の登記に係る営業所の
所在場所
と同一であるときは、することができない。
解説
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所在場所
最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)を言う。
参照条文
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商業登記法第24条
(申請の却下)
判例
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前条:
商業登記法第26条
(行政区画等の変更)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第28条
(登記事項等)
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商業登記法第27条
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