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商業登記法第30条
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法学
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(商号の譲渡又は相続の登記)
第30条
商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び
商法第15条
第1項 の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
解説
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商法第15条(商号の譲渡)
参照条文
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商業登記法第24条
(申請の却下)
判例
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前条:
商業登記法第29条
(変更等の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第31条
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
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商業登記法第30条
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