法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(商号の譲渡又は相続の登記)

第30条
  1. 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
  2. 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第15条第1項 の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
  3. 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。

解説

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  • 商法第15条(商号の譲渡)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第29条
(変更等の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第31条
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)


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