(表見支配人)
- 第24条
- 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
- 会社法制定前の商法第42条を継承。本条には現在第15条に定める商号の譲渡に関する定めがあった。
表見支配人について、その要件と効果について定めた規定である。
- 第6章 「商業使用人」中、支配人に関する条項
- 会社法第13条(表見支配人)
- 売掛代金請求(最高裁判決 昭和32年3月5日)商法旧第42条(本条),商法旧第38条(現第21条),民法第709条,民法第715条
- 商法旧第42条(本条)による表見支配人の権限の範囲
- 商法旧第42条(本条)により表見支配人の権限に属する「営業ニ関スル行為」には、営業の目的たる行為の外、営業のため必要な行為をも含むと解すべきであつて、営業のため必要な行為にあたるか否かは、当該行為につき、その行為の性質の外、取引の数量をも勘案し、その営業のため必要か否かを客観的に観察してこれを決すべきである。
- 商法旧第42条(本条),商法旧第38条(現第21条)にいう「営業ニ関スル行為」と民法第715条の「事業ノ執行ニ付キ」なされた行為との異同
- 支店長のなした特定の行為が、商法旧第42条(本条),商法旧第38条(現第21条)にいう「営業ニ関スル行為」にあたらないことを理由として、直ちに民法第715条にいわゆる「事業ノ執行ニ付キ」なされた行為にもあたらないと断定することは違法である。
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