商法第24条
条文編集
(表見支配人)
- 第24条
- 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
改正経緯編集
- 会社法制定前の商法第42条を継承。本条には現在第15条に定める商号の譲渡に関する定めがあった。
解説編集
表見支配人について、その要件と効果について定めた規定である。
関連条文編集
判例編集
- 売掛代金請求(最高裁判決 昭和32年3月5日)商法旧第42条(本条),商法旧第38条(現第21条),民法第709条,民法第715条
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