商法第7条
条文
編集(小商人)
- 第7条
- 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
改正経緯
編集解説
編集小商人についての例外を定めた規定である。
- 商法第5条(未成年者登記)
- 商法第6条(後見人登記)
- 第三章 商業登記
- 商法第11条(商号の選定)
- 商法第15条(商号の譲渡)
- 商法第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
- 第五章 商業帳簿
- 商法第22条(支配人の登記)
- 法務省令で定める
- 法務省令(商法施行規則)
- 第2章 商人
- 第3条
- 商法第7条 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
- 商法第7条 に規定する法務省令で定める金額は、50万円とする。
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