商法第7条
条文編集
(小商人)
解説編集
小商人についての例外を定めた規定である。
- 商法第5条(未成年者登記)
- 商法第6条(後見人登記)
- 第三章 商業登記
- 商法第11条(商号の選定)
- 商法第15条(商号の譲渡)
- 商法第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
- 第五章 商業帳簿
- 商法第22条(支配人の登記)
- 法務省令で定める
- 法務省令(商法施行規則)
- 第二章 商人
- 第三条
- 商法第7条 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
- 商法第7条 に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
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