法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文編集

商号の選定)

第11条
  1. 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
  2. 商人は、その商号の登記をすることができる。

解説編集

参照条文編集


前条:
商法第10条
(変更の登記及び消滅の登記)
商法
第2編 商行為
第4章 商号
次条:
商法第12条
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)


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