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商法第11条
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
条文
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(
商号
の選定)
第11条
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の
登記
をすることができる。
解説
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参照条文
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商法第7条
(小商人)
商業登記法第1条の2
(定義)
前条:
商法第10条
(変更の登記及び消滅の登記)
商法
第2編 商行為
第4章 商号
次条:
商法第12条
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
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商法第11条
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