法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文

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(変更の登記および消滅の登記)

第10条
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、またはその時効が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記または消滅の登記をしなければならない。

改正経緯

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  • 会社法制定前の第15条を継承。
  • 本条には支店所在地における登記に関する定めがあったが、会社法制定時改正に伴い、会社に関するものについて、会社法第930条/第931条/第932条に継承[1]

解説

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  1. ^ 2019年改正(2022年9月1日施行)により、これら条項は削除され、支店所在地における登記は廃止された。

前条:
商法第9条
(登記の効力)
商法
第1編 総則
第3章 商業登記
次条:
商法第11条
(商号の選定)
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