ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第10条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第1編 総則 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
註
条文
編集
(変更の
登記
および消滅の登記)
第10条
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、またはその時効が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記または消滅の登記をしなければならない。
改正経緯
編集
会社法制定前の
第15条
を継承。
本条には支店所在地における登記に関する定めがあったが、会社法制定時改正に伴い、会社に関するものについて、
会社法第930条
/
第931条
/
第932条
に継承
[
1
]
。
解説
編集
註
編集
^
2019年改正(2022年9月1日施行)により、これら条項は削除され、支店所在地における登記は廃止された。
前条:
商法第9条
(登記の効力)
商法
第1編 総則
第3章 商業登記
次条:
商法第11条
(商号の選定)
このページ「
商法第10条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。