法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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削除

改正経緯

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  • 2019年改正(2022年9月1日施行)により、支店所在地における登記は廃止され、以下に示す本条、第931条及び第932条は削除された。

(支店の所在地における登記)

第930条
  1. 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
    1. 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
    2. 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第922条第1項各号又は第2項各号に定める日から三週間以内
    3. 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第924条第1項各号又は第2項各号に定める日から三週間以内
    4. 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第925条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
    5. 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から三週間以内
  2. 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
    1. 商号
    2. 本店の所在場所
    3. 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
  3. 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

解説

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  • 第922条(新設合併の登記)
  • 第924条(新設分割の登記)
  • 第925条(株式移転の登記)

関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第929条
(清算結了の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記
第2節 会社の登記

第2款 支店の所在地における登記
次条:
会社法第931条
(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)