法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第7条

条文

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会社と誤認させる名称等の使用の禁止)

第7条
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第6条
(商号)
会社法
第2編 第1編 総則
第2章 会社の商号
次条:
会社法第8条
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