法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第8条

条文編集

(通則)

第8条

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

解説編集

商法上の登記事項に関する通則的な規定である。当事者申請主義が定められている。

関連編集

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前条:
商法第7条
(小商人)
商法
第1編 総則
第3章 商業登記
次条:
商法第9条
(登記の効力)