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商法第8条
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
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商法第8条
条文
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(通則)
第8条
この編の規定により
登記
すべき事項は、当事者の申請により、
商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、
商業登記簿
にこれを登記する。
解説
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商法上の登記事項に関する通則的な規定である。当事者申請主義が定められている。
関連
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商業登記法
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商法第8条
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商法
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