法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第8条

条文

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(通則)

第8条
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

改正経緯

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  • 会社法制定前には第9条に置かれていた。本条には現在第7条に定める小商人に関する定めがあった。

解説

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商法上の登記事項に関する通則的な規定である。当事者申請主義が定められている。

関連

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前条:
商法第7条
(小商人)
商法
第1編 総則
第3章 商業登記
次条:
商法第9条
(登記の効力)
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