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商法第6条
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コンメンタール商法
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連
4
参照条文
条文
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(
後見人登記
)
第6条
後見人が被後見人のために
第4条
の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
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登記は
後見登記簿
になされることになる。改正前は商法7条に存在した。
関連
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民法第9条
(成年被後見人の法律行為)
参照条文
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商業登記法第40条
(後見人登記の登記事項等)
商業登記法第42条
(添付書面)
前条:
商法第5条
(未成年者登記)
商法
第1編 総則
第2章 商人
次条:
商法第7条
(小商人)
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商法第6条
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