法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文編集

後見人登記

第6条
  1. 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
  2. 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説編集

登記は後見登記簿になされることになる。改正前は商法7条に存在した。

関連編集

参照条文編集


前条:
商法第5条
(未成年者登記)
商法
第1編 総則
第2章 商人
次条:
商法第7条
(小商人)


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