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商法第5条
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コンメンタール商法
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第1編 総則 (コンメンタール商法)
条文
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(
未成年者登記
)
第5条
未成年者が
前条
の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
解説
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登記は未成年者登記簿においてなされる。
参照条文
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商法第6条
(後見人登記)
商法第7条
(小商人)
前条:
商法第4条
(定義)
商法
第1編 総則
第2章 商人
次条:
商法第6条
(後見人登記)
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商法第5条
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