ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第5条
言語
ウォッチリストに追加
編集
(
未成年者登記
から転送)
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第1編 総則 (コンメンタール商法)
条文
編集
(
未成年者登記
)
第5条
未成年者が
前条
の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
解説
編集
登記は未成年者登記簿においてなされる。
参照条文
編集
商法第6条
(後見人登記)
商法第7条
(小商人)
前条:
商法第4条
(定義)
商法
第1編 総則
第2章 商人
次条:
商法第6条
(後見人登記)
このページ「
商法第5条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。