法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文 編集

(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)

第584条
持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

解説 編集

関連条文 編集

  • 会社法制定前商法第6条を継承
  • 民法第6条(未成年者の営業の許可)
    1. 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する
    2. 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
      • 本条項にあっても民法第6条第2項は適用されうるであろう。

判例 編集


前条:
会社法第583条
(社員の責任を変更した場合の特則)
会社法
第3編 持分会社

第2章 社員

第1節 社員の責任等
次条:
会社法第585条
(持分の譲渡)
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