第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)

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内容

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  • 第817条(外国会社の日本のおける代表者)
外国会社(定義については会社法第2条参照)が日本において取引を継続してしようとするときに置かなければならない代表者(会社法第817条1項)の資格とその権限・責任について定めた規定である。
  • 第818条(登記前の継続取引の禁止等)
外国会社の登記前の取引の禁止とその民事上の責任について規定してる(なお、過料については会社法979条2項を参照。)
  • 第819条(貸借対照表に相当するものの公告)
外国会社の取引の相手方を保護するために、内国会社における貸借対照表に類似するものの公告義務について規定している。なお、具体的にどのようなものがそれにあたるかは法務省令で規定される。
  • 第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任)
外国会社の日本における代表者の全員が退任する場合の会社債権者保護手続について規定している。
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社(擬似外国会社)について日本における継続的な取引の禁止及び違反者に対する民事責任について規定している(会社法979条2項で過料が課される)
  • 第822条(日本における外国会社の財産についての清算)
外国会社につき解散命令会社法第827条)が出されたり日本における取引の停止など一定の条件の備えた場合、裁判所が清算の開始を命令できることを定めた規定である。
外国会社が他の法律(破産法等)の適用についてどのよう扱われるか、その一般的な準則について規定している。具体的には「日本における同種の会社又は最も類似する会社」とみなされる。

関連項目

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外部リンク

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  • 会社法(法令データ提供システム)
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