法学民事法商法コンメンタール会社法第6編 外国会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(他の法律の適用関係)

第823条
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第822条
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法
第6編 外国会社
次条:
会社法第824条
(配当等の制限)


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