コンメンタール破産法
(破産法 から転送)
破産法の逐条解説書。 条文の参照に際しては法令データ提供システムかウィキソース等もご利用ください。
第1章 総則(第1条~第14条)
編集第2章 破産手続の開始
編集第1節 破産手続開始の申立て(第15条~第29条)
編集- 第15条(破産手続開始の原因)
- 第16条(法人の破産手続開始の原因)
- 第17条(破産手続開始の原因の推定)
- 第18条(破産手続開始の申立て)
- 第19条(法人の破産手続開始の申立て)
- 第20条(破産手続開始の申立ての方式)
- 第21条(破産手続開始の申立書の審査)
- 第22条(費用の予納)
- 第23条(費用の仮支弁)
- 第24条(他の手続の中止命令等)
- 第25条(包括的禁止命令)
- 第26条(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
- 第27条(包括的禁止命令の解除)
- 第28条(債務者の財産に関する保全処分)
- 第29条(破産手続開始の申立ての取下げの制限)
第2節 破産手続開始の決定(第30条~第33条)
編集第3節 破産手続開始の効果
編集第1款 通則(第34条~第46条)
編集- 第34条(破産財団の範囲)
- 第35条(法人の存続の擬制)
- 第36条(破産者の事業の継続)
- 第37条(破産者の居住に係る制限)
- 第38条(破産者の引致)
- 第39条(破産者に準ずる者への準用)
- 第40条(破産者等の説明義務)
- 第41条(破産者の重要財産開示義務)
- 第42条(他の手続の失効等)
- 第43条(国税滞納処分等の取扱い)
- 第44条(破産財団に関する訴えの取扱い)
- 第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
- 第46条(行政庁に係属する事件の取扱い)
第2款 破産手続開始の効果(第47条~第61条)
編集- 第47条(開始後の法律行為の効力)
- 第48条(開始後の権利取得の効力)
- 第49条(開始後の登記及び登録の効力)
- 第50条(開始後の破産者に対する弁済の効力)
- 第51条(善意又は悪意の推定)
- 第52条(共有関係)
- 第53条(双務契約)
- 第54条
- 第55条(継続的給付を目的とする双務契約)
- 第56条(賃貸借契約等)
- 第57条(委任契約)
- 第58条(市場の相場がある商品の取引に係る契約)
- 第59条(交互計算)
- 第60条(為替手形の引受け又は支払等)
- 第61条(夫婦財産関係における管理者の変更等)
第3款 取戻権(第62条~第64条)
編集第4款 別除権(第65条~第66条)
編集第5款 相殺権(第67条~第73条)
編集第3章 破産手続の機関
編集第1節 破産管財人
編集第1款 破産管財人の選任及び監督(第74条~第77条)
編集第2款 破産管財人の権限等(第78条~第90条)
編集- 第78条(破産管財人の権限)
- 第79条(破産財団の管理)
- 第80条(当事者適格)
- 第81条(郵便物等の管理)
- 第82条
- 第83条(破産管財人による調査等)
- 第84条(破産管財人の職務の執行の確保)
- 第85条(破産管財人の注意義務)
- 第86条(破産管財人の情報提供努力義務)
- 第87条(破産管財人の報酬等)
- 第88条(破産管財人の任務終了の場合の報告義務等)
- 第89条
- 第90条(任務終了の場合の財産の管理)
第2節 保全管理人(第91条~第96条)
編集第4章 破産債権
編集第1節 破産債権者の権利(第97条~第110条)
編集- 第97条(破産債権に含まれる請求権)
- 第98条(優先的破産債権)
- 第99条(劣後的破産債権等)
- 第100条(破産債権の行使)
- 第101条(給料の請求権等の弁済の許可)
- 第102条(破産管財人による相殺)
- 第103条(破産債権者の手続参加)
- 第104条(全部の履行をする義務を負う者が数人ある場合等の手続参加)
- 第105条(保証人の破産の場合の手続参加)
- 第106条(法人の債務につき無限の責任を負う者の破産の場合の手続参加)
- 第107条(法人の債務につき有限の責任を負う者の破産の場合の手続参加等)
- 第108条(別除権者等の手続参加)
- 第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)
- 第110条(代理委員)
第2節 破産債権の届出(第111条~第114条)
編集第3節 破産債権の調査及び確定
編集第1款 通則(第115条~第116条)
編集第2款 書面による破産債権の調査(第117条~第120条)
編集第3款 期日における破産債権の調査(第121条~第123条)
編集第4款 破産債権の確定(第124条~第133条)
編集- 第124条(異議等のない破産債権の確定)
- 第125条(破産債権査定決定)
- 第126条(破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え)
- 第127条(異議等のある破産債権に関する訴訟の受継)
- 第128条(主張の制限)
- 第129条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
- 第130条(破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
- 第131条(破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
- 第132条(訴訟費用の償還)
- 第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い)
第5款 租税等の請求権等についての特例(第134条)
編集第4節 債権者集会及び債権者委員会
編集第1款 債権者集会(第135条~第143条)
編集- 第135条(債権者集会の招集)
- 第136条(債権者集会の期日の呼出し等)
- 第137条(債権者集会の指揮)
- 第138条(債権者集会の決議)
- 第139条(決議に付する旨の決定)
- 第140条(債権者集会の期日を開く場合における議決権の額の定め方等)
- 第141条(債権者集会の期日を開かない場合における議決権の額の定め方等)
- 第142条(破産債権者の議決権)
- 第143条(代理人による議決権行使)
第2款 債権者委員会(第144条~第147条)
編集第5章 財団債権(第148条~第152条)
編集第6章 破産財団の管理
編集第1節 破産者の財産状況の調査(第153条~第159条)
編集- 第153条(財産の価額の評定等)
- 第154条(別除権の目的の提示等)
- 第155条(封印及び帳簿の閉鎖)
- 第156条(破産財団に属する財産の引渡し)
- 第157条(裁判所への報告)
- 第158条(財産状況報告集会への報告)
- 第159条(債権者集会への報告)
第2節 否認権(第160条~第176条)
編集- 第160条(破産債権者を害する行為の否認)
- 第161条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
- 第162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
- 第163条(手形債務支払の場合等の例外)
- 第164条(権利変動の対抗要件の否認)
- 第165条(執行行為の否認)
- 第166条(支払の停止を要件とする否認の制限)
- 第167条(否認権行使の効果)
- 第168条(破産者の受けた反対給付に関する相手方の権利等)
- 第169条(相手方の債権の回復)
- 第170条(転得者に対する否認権)
- 第171条(否認権のための保全処分)
- 第172条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
- 第173条(否認権の行使)
- 第174条(否認の請求)
- 第175条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
- 第176条(否認権行使の期間)
第3節 法人の役員の責任の追及等(第177条~第183条)
編集第7章 破産財団の換価
編集第1節 通則(第184条~第185条)
編集第2節 担保権の消滅(第186条~第191条)
編集第3節 商事留置権の消滅(第192条)
編集第8章 配当
編集第1節 通則(第193条~第194条)
編集第2節 最後配当(第195条~第203条)
編集- 第195条(最後配当)
- 第196条(配当表)
- 第197条(配当の公告等)
- 第198条(破産債権の除斥等)
- 第199条(配当表の更正)
- 第200条(配当表に対する異議)
- 第201条(配当額の定め及び通知)
- 第202条(配当額の供託)
- 第203条(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
第3節 簡易配当(第204条~第207条)
編集第4節 同意配当(第208条)
編集第5節 中間配当(第209条~第214条)
編集- 第209条(中間配当)
- 第210条(別除権者の除斥等)
- 第211条(配当率の定め及び通知)
- 第212条(解除条件付債権の取扱い)
- 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
- 第214条(配当額の寄託)
第6節 追加配当(第215条)
編集第9章 破産手続の終了(第216条~第221条)
編集第10章 相続財産の破産等に関する特則
編集第1節 相続財産の破産(第222条~第237条)
編集- 第222条(相続財産に関する破産事件の管轄)
- 第223条(相続財産の破産手続開始の原因)
- 第224条(破産手続開始の申立て)
- 第225条(破産手続開始の申立期間)
- 第226条(破産手続開始の決定前の相続の開始)
- 第227条(破産手続開始の決定後の相続の開始)
- 第228条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
- 第229条(破産財団の範囲)
- 第230条(相続人等の説明義務等)
- 第231条(相続債権者及び受遺者の地位)
- 第232条(相続人の地位)
- 第233条(相続人の債権者の地位)
- 第234条(否認権に関する規定の適用関係)
- 第235条(受遺者に対する担保の供与等の否認)
- 第236条(否認後の残余財産の分配等)
- 第237条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第2節 相続人の破産(第238条~第242条)
編集- 第238条(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)
- 第239条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
- 第240条(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位)
- 第241条(限定承認又は財産分離の手続において相続債権者等が受けた弁済)
- 第242条(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)
第3節 受遺者の破産(第243条~第244条の13)
編集- 第243条(包括受遺者の破産)
- 第244条(特定遺贈の承認又は放棄)
- 第244条の2(信託財産に関する破産事件の管轄)
- 第244条の3(信託財産の破産手続開始の原因)
- 第244条の4(破産手続開始の申立て)
- 第244条の5(破産財団の範囲)
- 第244条の6(受託者等の説明義務等)
- 第244条の7(信託債権者及び受益者の地位)
- 第244条の8(受託者の地位)
- 第244条の9(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
- 第244条の10(否認権に関する規定の適用関係等)
- 第244条の11(破産管財人の権限)
- 第244条の12(保全管理命令)
- 第244条の13(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第245条~第247条)
編集第12章 免責手続及び復権
編集第1節 免責手続(第248条~第254条)
編集- 第248条(免責許可の申立て)
- 第249条(強制執行の禁止等)
- 第250条(免責についての調査及び報告)
- 第251条(免責についての意見申述)
- 第252条(免責許可の決定の要件等)
- 第253条(免責許可の決定の効力等)
- 第254条(免責取消しの決定)