法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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(手形債務支払の場合等の例外)

第163条
  1. 前条第1項第1号の規定は、破産者から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。
  2.  前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、破産管財人は、これらの者に破産者が支払った金額を償還させることができる。
  3.  前条第1項の規定は、破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
破産法第162条
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
破産法
第6章 破産財団の管理
第2節 否認権
次条:
破産法第164条
(権利変動の対抗要件の否認)


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