コンメンタール破産規則

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破産法の逐条解説書。 条文の参照に際しては法令データ提供システムウィキソース等もご利用ください。

第1章 総則(第1条~第12条)

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第1条(申立て等の方式)
第2条(申立書の記載事項等)
第3条(電磁的方法による情報の提供等)
第4条(調書)
第5条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第9条)
第6条(公告事務の取扱者・法第10条)
第7条(破産管財人による通知事務等の取扱い)
第8条(通知等を受けるべき場所の届出)
第9条(官庁等への通知)
第10条(事件に関する文書の閲覧等・法第11条)
第11条(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第12条)
第12条(民事訴訟規則の準用・法第13条)

第2章 破産手続の開始

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第1節 破産手続開始の申立て(第13条~第18条)

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第13条(破産手続開始の申立書の記載事項・法第20条)
第14条(破産手続開始の申立書の添付書類等・法第20条)
第15条(破産手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)
第16条(破産手続開始の申立書の補正処分の方式・法第21条)
第17条(裁判所書記官の事実調査)
第18条(費用の予納・法第22条)

第2節 破産手続開始の決定(第19条~第22条)

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第19条(破産手続開始の決定の裁判書等・法第30条)
第20条(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等・法第31条)
第21条(破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立ての方式・法第34条)
第22条(破産者等の引致・法第38条等)

第3章 破産手続の機関

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第1節 破産管財人

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第1款 破産管財人の選任及び監督(第23条~第24条)

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第23条(破産管財人の選任等・法第74条)
第24条(破産管財人に対する監督等・法第75条)

第2款 破産管財人の権限等(第25条~第28条)

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第25条(裁判所の許可を要しない行為・法第78条)
第26条(進行協議等)
第27条(破産管財人の報酬等・法第87条)
第28条(破産管財人の計算についての異議の方式・法第89条)

第2節 保全管理人(第29条)

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第29条(破産管財人に関する規定の準用)

第4章 破産債権

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第1節 破産債権者の権利(第30条~第31条)

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第30条(破産債権者が外国で受けた弁済の通知等・法第109条)
第31条(代理委員の権限の証明等・法第110条)

第2節 破産債権の届出(第32条~第36条)

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第32条(破産債権の届出の方式・法第111条)
第33条(届出事項の変更)
第34条(一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等の方式・法第112条)
第35条(届出名義の変更の方式・法第113条)
第36条(租税等の請求権等の届出の方式・法第114条)

第3節 破産債権の調査及び確定

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第1款 通則(第37条)

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第37条(破産債権者表の記載事項・法第115条)

第2款 書面による破産債権の調査(第38条~第41条)

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第38条(認否の変更の方式等・法第117条)
第39条(書面による異議の方式等・法第118条等)
第40条(送達に関する書面の作成・法第118条等)
第41条(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第120条)

第3款 期日における破産債権の調査(第42条~第44条)

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第42条(認否予定書の提出)
第43条(期日における認否等の方式等・法第121条等)
第44条(書面による破産債権の調査に関する規定の準用)

第4款 破産債権の確定(第45条)

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第45条(破産債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第126条等)

第4節 債権者集会及び債権者委員会

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第1款 債権者集会(第46条~第48条)

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第46条(議決権行使の方法等・法第139条)
第47条(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第140条)
第48条(代理権の証明・法第143条)

第2款 債権者委員会(第49条)

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第49条(債権者委員会の委員の人数等・法第144条)

第5章 財団債権(第50条)

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第50条(財団債権の申出)

第6章 破産財団の管理

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第1節 破産者の財産状況の調査(第51条~第54条)

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第51条(破産財団に属する金銭等の保管方法)
第52条(貸借対照表の作成等の省略・法第153条)
第53条(封印等の方式・法第155条)
第54条(財産状況報告集会の期日を定めない場合の措置等・法第157条)

第2節 否認権(第55条)

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第55条(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第172条)

第7章 破産財団の換価

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第1節 通則(第56条)

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第56条(任意売却等に関する担保権者への通知)

第2節 担保権の消滅(第57条~第62条)

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第57条(担保権消滅の許可の申立ての方式・法第186条)
第58条(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第186条)
第59条(買受けの申出の方式等・法第188条等)
第60条(買受けの申出の保証の額及び提供方法等・法第188条)
第61条(金銭の納付に関する通知等・法第190条)
第62条(配当等の手続・法第191条)

第8章 配当

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第1節 通則(第63条)

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第63条(配当実施の報告)

第2節 最後配当(第64条~第65条)

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第64条(配当の通知の到達に係る届出の方式・法第197条)
第65条(配当表に対する異議に関する通知・法第200条)

第3節 簡易配当(第66条~第67条)

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第66条(簡易配当についての異議の方式等・法第204条等)
第67条(最後配当に関する規定の準用)

第4節 中間配当(第68条~第69条)

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第68条(配当率の報告・法第211条)
第69条(最後配当に関する規定の準用)

第9章 破産手続の終了(第70条~第71条)

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第70条(同時廃止決定の取消決定が確定した場合に定めるべき事項等・法第216条)
第71条(破産手続廃止についての意見申述の方式・法第217条等)

第10章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第72条~第73条)

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第72条(外国管財人の資格等の証明・法第246条等)
第73条(外国倒産処理手続への参加・法第247条)

第11章 免責手続及び復権

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第1節 免責手続(第74条~第76条)

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第74条(免責手続において提出すべき書面の記載事項等・法第248条等)
第75条(免責についての調査・法第250条)
第76条(免責についての意見申述の方式・法第251条)

第2節 復権(第77条)

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第77条(復権の申立てについての意見申述の方式・法第256条)

第12章 雑則(第78条~第86条)

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第78条(法人の破産手続に関する登記の嘱託書の添付書面・法第257条)
第79条(個人の破産手続に関する登記等の嘱託書の添付書面・法第258条)
第80条(保全処分に関する登記の嘱託書の添付書面・法第259条)
第81条(否認の登記の抹消の嘱託書の添付書面等・法第260条)
第82条(登録のある権利への準用・法第262条)
第83条(責任制限手続の廃止の場合の措置・法第264条)
第84条(農水産業協同組合の破産手続における機構に対する財産状況の周知)
第85条(農水産業協同組合の破産手続における参加の届出の方式等)
第86条(農水産業協同組合の破産手続における異議の通知の特例)

附則

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関連項目

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外部リンク

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