法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第3条)(

条文 編集

(外国人の地位)

第3条  
  1. 外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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