メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
破産法第66条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール破産法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(留置権の取扱い)
第66条
破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法 又は会社法 の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
前項の特別の先取特権は、民法 その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
第1項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
破産法第65条
(別除権)
破産法
第2章 破産手続の開始
第3節 破産手続開始の効果
第4款 別除権
次条:
破産法第67条
(相殺権)
このページ「
破産法第66条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。