民法第303条
(特別の先取特権 から転送)
条文
編集(先取特権の内容)
- 第303条
- 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
解説
編集特徴
編集先取特権は、
- 法定担保物件
- 財務者の財産
- 一般財産(総財産)
- →「一般の先取特権(一般先取特権)」
- 債務者に属する個別の動産又は不動産に関する先取特権
- 上記「一般の先取特権(一般先取特権)」に対して「特別の先取特権(特別先取特権)」と呼ばれ、債権者の債権の内容により優先順位が存在する(→優先順位)。
- 動産
- →動産先取特権
- 不動産
- →不動産先取特権
- 一般財産(総財産)
- 優先弁済的効力
優先順位
編集先取特権は、一般先取特権、特別先取特権ともに民法に認められた法定の権利であるが、さらに、その他の法律により認められる各種の先取特権との間に優先順位が存在する。
参照条文
編集- 立木ノ先取特権ニ関スル法律
- 建物の区分所有等に関する法律第7条
- 借地借家法第12条
- 農業動産信用法(民法第322条参照)
- 船舶先取特権
- 商法 第3編海商 第8章船舶先取特権及び船舶抵当権
- 商法第842条(船舶先取特権)
- 商法 第3編海商 第8章船舶先取特権及び船舶抵当権
- 倒産法制
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