建物の区分所有等に関する法律第7条

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第7条

条文

編集

(先取特権)

第7条  
  1. 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
  2. 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
  3. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第319条 の規定は、第1項の先取特権に準用する。

解説

編集
  • 民法第319条(即時取得の規定の準用)
  • 民法第329条(一般の先取特権の順位)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第6条
(区分所有者の権利義務等)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第1節 総則
次条:
第8条
(特定承継人の責任)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。