コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
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建物の区分所有等に関する法律(最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二三号)の逐条解説書。
第1章 建物の区分所有
編集第1節 総則(第1条~第10条)
編集- 第1条(建物の区分所有)
- 第2条(定義)
- 第3条(区分所有者の団体)
- 第4条(共用部分)
- 第5条(規約による建物の敷地)
- 第6条(区分所有者の権利義務等)
- 第7条(先取特権)
- 第8条(特定承継人の責任)
- 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
- 第10条(区分所有権売渡請求権)
第2節 共用部分等(第11条~第21条)
編集- 第11条(共用部分の共有関係)
- 第12条
- 第13条(共用部分の使用)
- 第14条(共用部分の持分の割合)
- 第15条(共用部分の持分の処分)
- 第16条(一部共用部分の管理)
- 第17条(共用部分の変更)
- 第18条(共用部分の管理)
- 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
- 第20条(管理所有者の権限)
- 第21条(共用部分に関する規定の準用)
第3節 敷地利用権(第22条~第24条)
編集第4節 管理者(第25条~第29条)
編集第5節 規約及び集会(第30条~第46条)
編集- 第30条(規約事項)
- 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
- 第32条(公正証書による規約の設定)
- 第33条(規約の保管及び閲覧)
- 第34条(集会の招集)
- 第35条(招集の通知)
- 第36条(招集手続の省略)
- 第37条(決議事項の制限)
- 第38条(議決権)
- 第39条(議事)
- 第40条(議決権行使者の指定)
- 第41条(議長)
- 第42条(議事録)
- 第43条(事務の報告)
- 第44条(占有者の意見陳述権)
- 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
- 第46条(規約及び集会の決議の効力)
第6節 管理組合法人(第47条~第56条の7)
編集- 第47条(成立等)
- 第48条(名称)
- 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
- 第49条(理事)
- 第49条の2(理事の代理権)
- 第49条の3(理事の代理行為の委任)
- 第49条の4(仮理事)
- 第50条(監事)
- 第51条(監事の代表権)
- 第52条(事務の執行)
- 第53条(区分所有者の責任)
- 第54条(特定承継人の責任)
- 第55条(解散)
- 第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
- 第55条の3(清算人)
- 第55条の4(裁判所による清算人の選任)
- 第55条の5(清算人の解任)
- 第55条の6(清算人の職務及び権限)
- 第55条の7(債権の申出の催告等)
- 第55条の8(期間経過後の債権の申出)
- 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
- 第56条(残余財産の帰属)
- 第56条の2(裁判所による監督)
- 第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第56条の4(不服申立ての制限)
- 第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第56条の6(即時抗告)
- 第56条の7(検査役の選任)