建物の区分所有等に関する法律第27条

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第27条)(

条文 編集

(管理所有)

第27条  
  1. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  2. 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。

解説 編集

  • 第6条(区分所有者の権利義務等)
  • 第20条(管理所有者の権限)

参照条文 編集

判例 編集

  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第27条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。