建物の区分所有等に関する法律第40条

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第40条)(

条文

編集

(議決権行使者の指定)

第40条  
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。