建物の区分所有等に関する法律第41条

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条文

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(議長)

第41条  
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

解説

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参照条文

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判例

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  • [] (最高裁判所判例) [[]]
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