マンション標準管理規約(単棟型)第46条
条文
編集(議決権)
- 第46条
- 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
- 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
- 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
- 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
- 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
- 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
- ※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定
- (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
- (規定なし)
- (イ)電磁的方法が利用可能な場合
- 7.組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
コメント
編集- ① 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。
- ② 各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。
- ③ 特定の者について利害関係が及ぶような事項を決議する場合には、その特定の少数者の意見が反映されるよう留意する。
- ④ 書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に議案についての賛否を記載した書面を総会の招集者に提出することである。他方、代理人よる議決権の行使とは、組合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することである。なお、組合員は、代理人により議決権を行使する場合は、第46条第5項に規定する者の中で、誰を代理人とするかについて主体的に決定することが望まれる。
解説
編集参照条文
編集- 建物の区分所有等に関する法律第40条(議決権行使者の指定)
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