ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
建物の区分所有等に関する法律第56条の4
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
建物の区分所有等に関する法律
>
コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
>
建物の区分所有等に関する法律第56条の4
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(不服申立ての制限)
第56条の4
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
建物の区分所有等に関する法律第56条の4
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。