建物の区分所有等に関する法律第50条

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第50条)(

条文

編集

(監事)

第50条  
  1. 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
  2. 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
  3. 監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
  4. 第25条第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

解説

編集
  • 第25条(選任及び解任)
  • 第45条(書面又は電磁的方法による決議)

参照条文

編集

判例

編集
  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第50条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。