マンション標準管理規約(単棟型)第41条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文 編集

(監事)

第41条
  1. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
  2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

コメント 編集

なし

解説 編集

参照条文 編集


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