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マンション標準管理規約(単棟型)第41条
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コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
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目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
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(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
コメント
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なし
解説
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参照条文
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建物の区分所有等に関する法律第50条
(監事)
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