建物の区分所有等に関する法律第25条

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第25条)(

条文

編集

(選任及び解任)

第25条  
  1. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
  2. 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  • [] (最高裁判所判例) [[]]
このページ「建物の区分所有等に関する法律第25条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。