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建物の区分所有等に関する法律第24条
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法学
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民事法
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コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
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(民法第255条の適用除外)
第24条
第22条第1
項本文の場合には、
民法第255条
(
同法第264条
において準用する場合を含む。)の規定は、
w:敷地利用権
には適用しない。
解説
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第22条(分離処分の禁止)
民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第264条(準共有)
参照条文
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前条:
第23条
(分離処分の無効の主張の制限)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第3節 敷地利用権
次条:
第25条
(選任及び解任)
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建物の区分所有等に関する法律第24条
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