建物の区分所有等に関する法律第24条

法学民事法コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(民法第255条の適用除外)

第24条  
第22条第1項本文の場合には、民法第255条同法第264条 において準用する場合を含む。)の規定は、w:敷地利用権には適用しない。

解説

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  • 第22条(分離処分の禁止)
  • 民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
  • 民法第264条(準共有)

参照条文

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前条:
第23条
(分離処分の無効の主張の制限)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第3節 敷地利用権
次条:
第25条
(選任及び解任)


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