メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
建物の区分所有等に関する法律第23条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
建物の区分所有等に関する法律
>
コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
編集
(分離処分の無効の主張の制限)
第23条
前条第1項
本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、
w:不動産登記法
(平成16年法律第123号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。
解説
編集
前条(分離処分の禁止)
参照条文
編集
前条:
第22条
(分離処分の禁止)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第3節 敷地利用権
次条:
第24条
(民法第255条の適用除外)
このページ「
建物の区分所有等に関する法律第23条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。