法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
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2021年改正により、同改正において新設された民法第262条の2及び民法第262条の3は、所有権以外の財産権には準用されない旨、括弧書きを追加した。
第3章 所有権