法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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共有者による権利の行使)

第106条
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

解説

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株式が共有され、その旨が株主名簿に記載されている場合、共有株主は共有者のうち1人を株主権の行使者として選定し、そのものの氏名・名称を会社に通知しなければ、共有株主の株主権は行使できない。
本条項の目的は、会社における事務負担等を軽減するためであるので、会社がそれを受容するときは、共有者個別の株主権行使を認めうる。

関連条文

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判例

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  1. 社員総会決議不存在確認(最高裁判決平成9年1月28日)有限会社法第22条商法第203条第2項,民法第252条民法第264条
    有限会社法22条、商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者の指定方法
    有限会社の持分が数人の共有に属する場合、有限会社法22条、商法203条2項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。

前条:
会社法第105条
(株主の権利)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第107条
(株式の内容についての特別の定め)
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