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商法第203条
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2005年会社法制定(翌年施行)に伴い削除
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各条項の継承等状況は以下のとおり。
第203条
共同シテ株式ヲ引受ケタル者ハ連帯シテ払込ヲ為ス義務ヲ負フ
一般的な共同行為の法理に解消
株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ株式ノ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス
→
会社法第106条
、通知に関しては
会社法第126条
第3項
株式ノ権利ヲ行使スベキ者ナキトキハ共有者ニ対スル会社ノ通知又ハ催告ハ其ノ一人ニ対シテ之ヲ為スヲ以テ足ル
→
会社法第126条
第4項