会社法第107条
条文
編集(株式の内容についての特別の定め)
- 第107条
- 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
- 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
- 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
- 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
- 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
- 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第681条第1号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
- 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
- 次に掲げる事項
- 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
- 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
- イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
- イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
解説
編集- 会社は定款により、会社が発行するすべての株式について、以下の内容を定めることができる。
関連条文
編集参照条文
編集判例
編集- 株主総会決議不存在等確認(最高裁判例 平成5年03月30日)商法第204条1項
- いわゆる一人会社の株主が定款所定の取締役会の承認を得ないでした株式譲渡の効力
- いわゆる一人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。
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