法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第110条

条文

編集

(定款の変更の手続の特則)

第110条
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第109条
(株主の平等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第111条
このページ「会社法第110条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。