法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文編集

異なる種類の株式

第108条
  1. w:株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、w:委員会設置会社及びw:公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
    一 w:剰余金の配当
    二 残余財産の分配
    三 w:株主総会において議決権を行使することができる事項
    四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
    五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
    六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
    七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
    八 w:株主総会w:取締役会設置会社にあっては株主総会又はw:取締役会w:清算人会設置会社第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とするw:種類株主総会の決議があることを必要とするもの
    九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第112条第1項において同じ。)又は監査役を選任すること。
  2. 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
    一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
    二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
    三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
    イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
    ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
    四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第一号に定める事項
    五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
    イ 当該種類の株式についての前条第2項第二号に定める事項
    ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
    六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
    イ 当該種類の株式についての前条第2項第三号に定める事項
    ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
    七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
    イ 第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
    ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
    八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
    イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
    ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
    九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
    イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
    ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
    ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
    ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  3. 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。

解説編集

1項
2項
  • 会社法第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)

関連条文編集

参照条文編集


前条:
会社法第107条
(株式の内容についての特別の定め)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第109条
(株主の平等)


このページ「会社法第108条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。