会社法第112条
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条文
編集- 第112条
解説
編集- 定款等で取締役・監査役の員数規定をしており、員数不足の事態となったときに、取締役監査役選任条項を適用すると不都合が生じる場合に、本条項は定款改正なく廃止されたものとみなされ、株主総会の決議により取締役・監査役を選任できる。
- 適用例
- 定款に「条項①:取締役は3名以上とする」「条項②:種類株式Aは、種類株主総会にて1名の取締役を選任できる(種類株式Aは取締役監査役選任条項付株式である)」と定められている会社で、種類株式A選出の取締役を欠いたときに、当該種類株式Aが会社の自己株式になっている場合、議決権行使はできず取締役の定員を欠くことになる。この場合、本条項が適用され条項②は廃止されたものとみなされ、通常の株主総会で取締役を選任できる。
- 適用例
関連条文
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