法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

第59条
  1. 取得条項付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    会社法第107条第2項第三号 イの事由の発生を証する書面
    二 株券発行会社にあつては、会社法第219条第1項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  2. 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第七号 ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 会社法第236条第1項第七号 イの事由の発生を証する書面
    会社法第293条第1項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

解説

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1項
  • 会社法第108条(異なる種類の株式)
  • 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
  • 会社法第219条(株券の提出に関する公告等)
2項
  • 会社法第236条(新株予約権の内容)
  • 会社法第293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第58条
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第60条
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)


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