法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

編集

(合併の登記)

第81条
新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 定款
第47条第2項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
前条第四号に掲げる書面
五 新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
六 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第804条第1項 及び第3項 の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
七 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
八 新設合併消滅会社において会社法第810条第2項 (第三号を除き、同法第813条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第三項 (同法第813条第2項 において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第59条第1項第二号に掲げる書面
十 新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第59条第2項第二号に掲げる書面

解説

編集
  • 第47条(設立の登記)
  • 第80条(設立の登記)
  • 会社法第804条(新設合併契約等の承認)
  • 会社法第810条(債権者の異議)
  • 会社法第813条(持分会社の手続)
  • 第59条(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商業登記法第80条
(同時申請)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第82条
(添付書面の通則)


このページ「商業登記法第81条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。