法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(合併の登記)

第82条
  1. 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
  2. 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
  3. 本店の所在地における第1項の登記の申請と第80条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
  4. 申請書の添付書面に関する規定並びに第20条第1項及び第2項の規定は、本店の所在地における第1項の登記の申請については、適用しない。

解説

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  • 第80条(合併の登記)
  • 第20条(印鑑の提出)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第81条
(合併の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第83条
(合併の登記)


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