法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(印鑑の提出)

第20条
  1. 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
  3. 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第19条の2
(申請書に添付すべき電磁的記録)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第21条
(受付)


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