法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(本店移転の登記)

第51条
  1. 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第20条第1項又は第2項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
  2. 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
  3. 第1項の登記の申請書には、第18条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

解説

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  • 第20条(印鑑の提出)
  • 第18条(申請書の添付書面)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第50条
(支店所在地における登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第52条
(本店移転の登記)


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