法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(準用規定)

第131条
  1. 第51条及び第52条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
  2. 第51条及び第52条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。
  3. 第51条及び第52条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。
  4. 第51条及び第52条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。

解説

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  • 第51条(本店移転の登記)
  • 第52条(本店移転の登記)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第130条
(変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第132条
(更正)


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