法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(更正)

第132条
  1. 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
  2. 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第131条
(登記申請の方式)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第133条
(申請書の添付書面)


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