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商業登記法第133条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(更正)
第133条
登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
解説
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参照条文
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商業登記規則第99条
(登記の更正)
判例
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前条:
商業登記法第132条
(更正)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第134条
(抹消の申請)
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商業登記法第133条
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