法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(更正)

第133条
  1. 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第132条
(更正)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第134条
(抹消の申請)


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